給与所得のあるサラリーマンの方の場合、会社の就業規則などで副業を禁止されている場合もありますが、皆様の会社はいかがですか?副業が禁止されている場合、副業がバレないようにする必要がありますよね。副業をバレなくするためには、『住民税』の徴収方法を変更することが必要です。
住民税とは県民税と市町村民税の合計額として徴収される税金のこと。通常、給与所得者の住民税の徴収方法は『特別徴収』の方法を採っています。『特別徴収』において住民税は、給与所得者の前年の収入額から算出され、税務署からその金額が会社に知らされます。そして会社は、本人の給与から天引きしていくという流れで徴収されることになります。
副収入を得ている場合、税務署から会社に知らされる住民税額がある年から突然増えます。そして『どうしてこの社員の住民税が増えたのか?』と疑問に思われ、調査の結果、副業がバレてしまいます。
この問題を解決する方法が、徴収方法を『特別徴税』から『普通徴税』に変更する方法です。
『普通徴収』に変更すれば、会社には会社で得ている給与額に対する住民税だけが知らされます。そして副収入額に対する住民税は、税務署から本人の自宅宛に振込み用紙が送られてきますので、その振込用紙で支払うことになります。これで税金の納付から会社に副業していることがバレることはなくなります。
また『特別徴税』から『普通徴税』への変更は、最寄りの税務署で簡単に手続きすることが可能です。 |